婚約破棄は慰謝料が発生する場合も。
恋愛・交際をしていく中で、上手く交際が続きご縁があれば結婚、縁が無く何らかの理由で相手と別れ、出会いと別れがあるというのは恋愛において当然ある事かと思われます。しかし、「婚約の破棄」の場合は、ただ相手と別れるのと訳が違います。
婚約は、将来結婚する事を指します。婚約は正当な理由が無い限り、簡単に婚約破棄は出来ません。婚約を破棄した場合、婚約によって生じた経済的損失(結納金・結婚式場のキャンセル料・同棲に生じた費用等…)や婚約破棄による精神的損害等を、破棄した方が賠償責任を負わなくてなりません。交際と違って、婚約は責務が大きいのです。
婚約を破棄するにあたって「正当な理由」とは、婚約相手が第三者との性的行為(不貞行為)や、DV(肉体的・精神的・経済的暴力)等の行為があった場合、婚姻生活の継続が出来ない事由となりえます。このような事実があった場合、婚約相手に損害賠償の責任が生じます。
婚約時でも、婚約相手が別の異性との性的関係を持った場合は不法行為にあたります。また、不貞相手が婚約関係を知っていての不貞行為である場合は、不貞相手からの慰謝料請求も可能です。しかし、不貞関係と、婚約相手と不貞相手の諸々の事実関係を立証する事は容易ではありません。LINE・メール・SNSのメッセージや、ラブホテルのレシートやポイントカード等では、不貞行為の立証にはなりません。
アーネスト総合探偵事務所では、婚約者の調査も浮気調査同様に対応可能です。数々の調査を経験した調査員が、不貞行為の証拠収集・不貞相手の事実関係の証拠を収集致します。結婚は、結婚相手との人生をかけた「契約」です。「婚約者に不安がある」「婚約者が怪しい行動をとっている」等、悩みをお持ちの方はご相談下さい。秘密厳守にて対応させて頂きますので、安心してご相談下さい。
