離婚後にかかるお金と助成金について【コラム】
配偶者の浮気・不倫、DVや借金等といった、何らかの離婚要因による原因で離婚に至った場合は、「離婚後の生活費をどうやりくりしていくか?」と非常にお悩みかと思われます。
特に沖縄県の場合、所得水準の低い都道府県ですので、離婚後の経済的心配は避けるに避けられません。
慰謝料や養育費等を貰っているとしても、配偶者が居なくなってしまう事で以前よりも経済的に苦しくなってしまう事でしょう。子供との生活の為の食費・家賃・水道光熱費・携帯料金・子供の通学・自身の交通費等、子供の教材費、通勤車の故障による急な出費等、出費を挙げてしまうとキリがありません。それらの費用を離婚後は自身で捻出しなければなりません。
離婚後に、行政から絶対に貰っておくべき補助金・助成金として「児童手当」や「児童扶養手当」が挙げられます。
「児童手当」とは、0歳~中学校を卒業迄の御子様がいる事が条件です。3歳未満の場合は一律15,000円で、3歳以上~小学生の場合は第1子と第2子は10,000円、第3子以降は15,000円。中学生の場合は一律10,000円が給付される手当です。
「児童扶養手当」とは、母子家庭又は父子家庭の18歳以下の御子様がいる場合に受給する事が可能な手当です。各都道府県・各市町村によって受給額は異なるかと思われますが、沖縄県の場合は子供が1人の場合10030円~42490円、子供が2人の場合5020円~10030円加算、子供3人目以降は3010円~6010円の加算。所得によって支給される金額が決定されます。
他にも病気・障害を有した児童に支給される特別児童扶養手当や、子供の通う学校の給食費や修学旅行の免除等といった様々な手当が存在します。お住いの地域によって補助金や手当の支給条件や内容が異なるかと思われますので、経済的に困窮されてる方はご自身で各種行政窓口にてご相談下さい。
