DV(ドメスティックバイオレンス)について
離婚事由として、「性格の不一致」や「異性関係」等が挙げられますが、「DV」による原因で離婚も多く挙げられます。特に、沖縄県はDVの相談件数は過去最大数(2017年)で、増加しております。また、DVとは肉体的な暴力だけではありません。精神的な暴力・経済的な暴力等も含まれます。DVとは思っていなくても、実はDV被害に遭っている可能性もあります。逆に、DVの加害者になっている場合もございます。
実際のDVとは
- ・身体的暴力(配偶者に対し殴る・蹴る等といった肉体的に暴力をふるう行為)
- ・精神的暴力(配偶者大声で怒鳴る、無視をする、子供を脅す、子供の前での暴力等)
- ・性的暴力(配偶者へとの性的行為時に避妊に協力しない、嫌がっているのに性的行為の強要をする、見たくもないポルノ映像を見せられる等)
- ・経済的暴力(配偶者へ生活費を渡さない・使わせない、無断で借金を作る等)etc…
上記の行為がDVに該当します。無視や暴言等といった行為もDVになりえますし、生活費を極端に渡さない場合もDVになりえます。気づかぬ内にDVの加害者になっている場合もあります。
上記の被害を受けている場合は、各機関がDV被害から守る為、裁判所からの保護命令を発令してもらう様、サポートもしておりますので、最寄りの配偶者暴力相談センターや警察へご相談下さい。
「DVの証拠となる物を準備」しておけば、貴方の身を守る武器として活用できる事でしょう。
- ・暴力によって負傷した際の医師による診断書
- ・配偶者の暴力によって壊された物品や、ケガの写真
- ・各機関(警察や配偶者暴力相談支援センター)に相談した際の記録
- ・配偶者からの手紙やメール、着信記録等
- ・配偶者の怒鳴り声や精神的暴力の音声記録や映像記録
- ・DV被害に遭ったメモ、家族や友人の証言等
「いざ離婚!」という時は、DV被害の証拠をそろえておくべきです。調停・裁判の際に、必ず有利な証拠となるでしょう。ボイスレコーダーや、探偵・興信所の仕様する撮影機材を使用して証拠を揃えるとより効果的でしょう。また、配偶者があまりにも話し合い(子供の養育費・面会交流や財産の分与等)が全く出来ない人物である場合、勝手に離婚の手続き等を進めてくる場合もあります。離婚届を無断で役所に提出されてしまうおそれがある場合には、事前に各市区町村窓口に「離婚届不受理申し出」をする事も可能となっておりますので、そういった手続きをしておいてもよろしいかと思われます。
アーネスト総合探偵事務所では、DV被害の証拠収集の為の機材のご提案も可能です。沖縄県全域にてご相談承ります。秘密厳守にて対応させて頂きますのでご安心下さい。ご相談・見積り無料です。
